2020年 11月20日
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
一般社団法人 民家再生協会かごしま「1月度例会」につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止に対しての十分な配慮を行い、協会会員のみで実施いたします。ただいま、一般の方を対象とした「見学参加」は中止しております。
見学参加の再開時期につきましては、ホームページ及びフェイスブックでお知らせしてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
例会はどなたでも見学参加いただけます。
古民家・空き家再生に関するご相談も、お気軽にどうぞ。
是非、私たちの活動を覗きませんか?
一緒に活動する、会員様を募集中です。
有資格者はもちろん、広く一般の方、女性の意見を取り入れる協会作りを。まずは「例会」をご体験ください。
*どなたでもご入会いただけます / 以下はご入会動機の参考例になります

有資格者
建築・建設・インテリア関係の各種資格を持っている中で、今後は「古民家の再生」に参加したい。

一般・学生
空き家や住宅再生活動に参加したい・学びたい / 古民家を再生して住む予定がある / 自分でリノベーションを続けている / ほか。
地域社会に貢献する組織として。
「古民家 (伝統工法)」「リノベーション」「空き家対策」が活動の主軸です。
平成29年2月に「一般社団法人 民家再生協会かごしま」を設立、会員28名 (令和2年8月現在) で運営中です。
住まいは幅広い知識も必要ですので、有資格者はもちろん、広く一般の方 (ご職業のジャンルは問いません)、そして、女性の意見を取り入れる協会作りを目指しております。
現在会員は、鹿児島市、日置市、薩摩川内市、阿久根市、霧島市、指宿市など、県内全域に広がります。会員相互の情報交換、研修、親睦を深めながら、各種団体及び行政と連携を行ない、地域社会に一層貢献する組織となる活動を行なっております。








例会のタイムテーブル
午後6時 – 午後8時30分となります。

例会写真
基本会場は「かごしま環境未来館」です。

*上の写真は「2019年8月例会」です。
ご入会について
参加資格
どなたでもご入会いただけます。保有資格の有無、ご職業のジャンルは問いません。広く一般の方、女性の意見を取り入れる協会作りを目指しております。
活動内容
住まい全般のご相談、企画立案・斡旋、研修視察、例会 (毎月開催)・勉強会へのご参加 / 会員相互の親睦 / 他団体との連携 ほか幅広く活動しております。
年会費
年会費は24,000円となります。*研修視察、勉強会、交流会実施等で発生する諸費用は、別途ご負担をお願いいただきます。【 これらのご参加は任意です 】
ご入会までの流れ
1. 例会参加 → 2. ご入会判断(ご意志でお願いいたします。強制は致しません)→ 3. 口頭による入会申告 → 4. 必要書類記入・年会費納入 → 5. ご入会の完了
会員会則
一般社団法人 民家再生協会 かごしま / 会員会則
1. 名称を「一般社団法人 民家再生協会 かごしま」会員の会(以下本会という)と称する。
2. 本会は、事務局を一般社団法人 民家再生協会 かごしま(以下協会という) 内に置く。
3. 本会は、協会の主旨に賛同する者で構成され、協会の目的及び事業に則った活動を行う。
4. 本会は前条の目的を達成するため、総会を年1回以上、例会を毎月行うものとする。
5. 本会の会員は、協会代表理事が別に定める入会申込書により申し込むものとし協会代表理事の承認を受けなければならない。
6. この事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員は年会費24,000円を、入会時に支払わなければならない。
7. 毎年3月31日を区切りとし、次の期のスタートする1か月前までに年会費を支払わなくてはならない。尚、期間途中からの入会の場合は年会費を月割した金額を会費として支払うものとする。
8. 次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡したとき
(3) 経費負担の支払義務を履行しなかったとき
(4) 除名されたとき
9. 会員は、協会代表理事が別に定める退会届を協会代表理事に提出し、任意に退会することができる。
10. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、協会代表理事の権限で除名することができる。
(1) 協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(2) その他除名すべき正当な事由があるとき
11. 既納の会費その他の拠出金品は、いかなる場合も返還しないこととする。
12. 会員は、総会における議決権を有しない。
13. 総会にて事業計画、収支予算・決算、会則の変更、その他必要と認める事項について協議し決議したものにより本会を運営するものとする。
14. 総会における議長は協会代表理事が務め、決議は委任状を含む協会社員の2分の1以上をもって行うものとする。
15. 総会に於いて決議した内容は、文書をもって全ての会員に通知するものとする。
16. 本会の会計年度は3月1日から翌年2月末日までとする。
17. 本会の事業報告及び決算は、事務局が作成し、その年度末の会計報告とともに協会代表理事、監事の監査を受け、毎会計年度終了後3ヶ月以内に総会の承認を得なければならない。
18. 本会の会則を変更する場合は、総会の決議を得なければならない。
19. 会則は、平成29年3月2日をもって施行する。
以上
見学参加のお問い合わせ
一般社団法人 民家再生協会かごしま「1月度例会」につきましては、新型コロナウイルス感染拡大防止に対しての十分な配慮を行い、協会会員のみで実施いたします。ただいま、一般の方を対象とした「見学参加」は中止しております。